児童発達支援を使ってみたい!どうしたら?
こんにちは!
理学療法士、保育士のゴンです!
今回は、“児童発達支援”についてです。
お子さまの問題行動を減らしたい!
言葉の発達を促したい!
運動面を伸ばしてあげたい!
そう思う親御さん、多いのではないでしょうか?
そんな時、力になってくれるのが“児童発達支援施設”です。
受給者証取得から始まり、支援施設を探し、必要な支援を選択する…
そんな一連の流れを説明していきたいと思います!
(支援内容などについては次回!)
受給者証とは…?
<概要>
ここでの受給者証は“通所受給者証”といい、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を利用するのに必要なものです。
居住している市区町村に申請することでもらうことができます。
この受給者証があると、福祉サービスを1割負担で利用できるようになります。
また、利用者負担の上限額が定められており、生活保護世帯は無料、市区町村税課税世帯では所得割額に応じて上限額が4600円もしくは37200円となっています。
お子さんの年齢によってサービスの名前が変わります。
未就学のお子さんを対象としたものは児童発達支援。
6〜18歳のお子さんを対象としたものは放課後等デイサービスと言われます。
また、保育所等での集団生活へのアプローチである“保育所等訪問支援”や、“医療型児童発達支援”、“居宅訪問型児童発達支援”などのサービスもあります。
利用できるお子さんは、以下のように設定されています。
・身体もしくは知的に障がいのある児童
・精神に障がいのある児童
・障害者総合支援法の対象になる難病の児童
これらに当てはまらないお子さんでも、医師などから療育の必要性が認められれば申請できることがあります。
<受給者証申請>
受給者証申請〜利用までには大きく6つのステップがあります。
①施設の見学
利用したい支援施設の見学から始まります。
見学時点では受給者証は必要ないため、利用したいと思った時点で一度見学をしていいかと思います。
施設によっては4月にしか入所できない、順番待ちが必要などの事情がある場合も考えられるため、利用したと感じている方は早めに確認しておくのがオススメです。
②障害児通所支援の利用相談
居住している市区町村の担当窓口や指定された相談支援事業所に連絡し、通所サービスを受けたい旨を相談します。
③市区町村への申請
申請書や医師などの意見書、お持ちの方は各種手帳など必要な書類を持ち、お住まいの市区町村に申請します。
④通所支給の要否決定
市区町村の担当者の方と面接することによって、利用条件を満たしているかや、希望の利用頻度などを確認します。
⑤決定通知書、通所支援受給者証の発行
ついに受給者証の発行です!
通所支給の決定通知書に加え、支給量(月に何日サービスを利用できるか)や支援の種類、有効期間などが記載された受給者証が発行されます。
⑥施設との契約
受給者証が届いたら施設と契約ができます。
障害児支援利用計画が出来上がれば契約へと動くことができます。
施設との契約にあたって、重要事項説明書や、利用の頻度・スケジュール、支援内容などの確認をすることになると思います。
☆ちなみに話
受給者証の有効期間は最長でも1年間となっているため、サービスを継続するためには更新手続きが必要です。
有効期間終了の1〜2ヶ月前ごろに申請書などが送られてくるので、そちらに沿って手続きをします。
新しい受給者証が届いたら、利用している施設にも見せる必要がある場合が多いと思われます。
<支給量>
支給量とは、支援を受けられるひと月あたりの日数のことです。
支給量が10日であればひと月に10回通える、といった具合です。
複数の施設を利用する場合には、全体の支給量(=総支給量)と、一つの施設に使える支給量(=契約支給量)などを意識する必要があったりします。
また、児童発達支援(通所でのサービス)と保育所等訪問支援の支給量は別となるため、それぞれのサービスごとに受給者証を申請する必要があります。
結構ややこしい話なので、実際に利用・契約することになったら細かく確認していただくと良いかと思います。
まとめ
いかがでしたか?
なかなか煩雑で大変に思われる方も多いと思います。
お医者さんの意見書をもらうのに手間取っている
とか、
申請はしたけど届くまで時間がかかっている
などご苦労されている方もいると聞いたことがあります。
でも!
保育園や幼稚園、習い事などでは得られないような経験ができることも確かです!
病院でのリハビリとも違い、支援内容の自由度が高いために色々な支援が受けられると思います。
次回は実際の支援内容について触れていきたいと思っていますのでお楽しみに♪
それでは、また!